クラクションは原則使用禁止|鳴らしていい場面はいつ?

意外と知られていない交通ルール25

前の車が発進しない、歩行者が気づいていない、狭い道で対向車が来た。そんなとき、ついクラクションに手が伸びてしまう人は多いでしょう。

しかし結論から言うと、クラクションは原則として使用禁止です。日本の交通ルールでは、鳴らしてよい場面はかなり限定されています。

クラクションの本来の役割

クラクションは意思表示や感情表現の道具ではありません。法律上の目的はただ一つ、危険を防止するための警音です。

そのため、「急いでほしい」「邪魔だ」という理由で鳴らす行為は、本来の用途から外れています。

鳴らしていい場面とは

代表的なのは、見通しの悪い山道やカーブで、警笛鳴らせの標識がある場所です。この場合、鳴らすことが義務になります。

もう一つは、衝突の危険が差し迫っているときです。相手がこちらに気づいていない状況で、クラクションを鳴らすことで事故を回避できる場合に限られます。

違反になりやすい使用例

信号が青に変わった直後に前の車へ鳴らす行為は、ほぼ確実に違反です。緊急性がなく、単なる催促と判断されます。

また、横断歩道で歩行者に対して鳴らす行為も禁止されています。歩行者を威嚇する形になり、安全確保の趣旨に反します。

警察が見ている判断基準

取り締まりでは、「鳴らす必要があったか」が基準になります。危険回避以外の理由で鳴らしていれば、正当性は認められません。

ドラレコ映像や周囲の状況から、冷静に判断されます。

クラクションに頼らない運転へ

クラクションを使わなくても、安全運転は成立します。距離を保ち、予測し、待つ。それだけで多くの場面は解決します。

鳴らさない選択が、結果的にトラブルを減らし、運転の質を高めます。クラクションは最後の手段。その意識が大切です。

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