青切符と赤切符の違い|刑事罰との分岐点

「青切符と赤切符って、何が違うんですか?」

色の違いは紙だけです。
本質的な違いは、“刑事事件になるかどうか”です。

まず青切符。正式名称は交通反則通告制度
根拠は道路交通法第125条以下にあります。

第125条第1項では、一定の軽微な違反について、

「反則者に対し、反則金の納付を通告することができる。」

と定めています。

そして重要なのが第128条。

「反則金を納付したときは、公訴を提起しない。」

つまり、反則金を払えば刑事裁判にならない。
前科もつかない。これが青切符の正体です。

一方、赤切符はどうか。

正式名称は「告知票・免許証保管証」などですが、意味は明確。
刑事事件として扱うという通知です。

道路交通法第117条などには、重い違反に対する罰則が明記されています。例えば、

「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

といった刑罰が規定されています。

赤切符の場合、

違反

送致

検察審査

略式命令または正式裁判

罰金刑

という流れになります。

ここが決定的な違いです。

青切符は「行政的処理」。
赤切符は「刑事処罰」。

では自転車の場合はどうなるのか。

2026年改正により、自転車の軽微違反が青切符対象になります。
信号無視(第7条)、通行区分違反(第17条)、安全運転義務違反(第70条)などが想定されています。

しかし、重大な違反――

酒気帯び運転
・危険運転に近い行為
・重大事故を起こした場合

これらは従来どおり赤切符対象です。

例えば第65条第1項。

「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」

自転車も「車両等」に含まれます。
飲酒運転は青切符では済みません。

ここで重要な哲学的ポイントがあります。

青切符は「軽微だから許す」制度ではありません。
「刑罰にせず、迅速に処理する」制度です。

社会的制裁のレベルが違うだけで、違反であることは同じ。
しかも、反則金を払わなければ赤切符と同じルートに入ります。

つまり境界線はこうです。

危険性が比較的低い
→ 青切符(反則金)

社会的危険性が高い
→ 赤切符(刑事罰)

色の違いは、社会的評価の強度の違い。

2026年以降、自転車はこの二層構造の中に明確に組み込まれます。
これまでは「ほぼ指導」。
これからは「違反は違反」。

法律は冷酷ではありません。
危険の程度に応じて、処理の強度を変えているだけです。

青と赤。
その境界は、危険の大きさです。

2026年自転車青切符制度とは何か

なぜ自転車に反則金制度が導入されるのか

反則金を払わないとどうなるか

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