2026年から自転車に青切符制度が導入されます。
では、16歳未満はどうなるのか。
結論から言えば、交通反則通告制度(青切符)の対象は16歳以上です。
根拠は、道路交通法第125条以下の交通反則通告制度の仕組みにあります。
反則金制度は、刑事手続の代替として設けられている制度です。
ここで重要なのが刑事責任年齢です。
刑法第41条はこう定めています。
「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」
つまり14歳未満は刑事責任を負いません。
一方、交通反則通告制度は「刑事処分をしない代わりに反則金で処理する制度」です。
刑事責任を前提とした制度である以上、未成熟者への適用には慎重な設計が必要になります。
そのため、実務上、青切符の対象は16歳以上とされています。
では、16歳未満が違反した場合はどうなるのか。
違反そのものが消えるわけではありません。
たとえば道路交通法第7条。
「交通信号機の表示する信号に従わなければならない。」
年齢による例外はありません。
第17条(左側通行義務)や第70条(安全運転義務)も同様です。
条文上、自転車に年齢区分はありません。
つまり、違反は違反。
ただし処理が違います。
16歳未満の場合、原則として反則金制度ではなく、
指導・警告や、場合によっては家庭裁判所送致(少年事件)となります。
ここで見落としがちなのが、保護者責任です。
民法第714条はこう定めています。
「責任無能力者が他人に損害を加えた場合には、その監督義務者がその損害を賠償する責任を負う。」
未成年者が自転車事故を起こし、他人に損害を与えた場合、
保護者が民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
つまり、
青切符はない
→ だから安心
ではありません。
むしろ、重大事故の場合は、
少年事件
+
保護者の民事責任
という構造になります。
さらに、自転車保険の加入義務を条例で定めている自治体も増えています。
たとえば多くの自治体条例では、
「自転車利用者は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。」
と規定されています。
これは未成年も対象です。
法律は年齢に応じて処理方法を変えます。
しかし安全義務そのものは年齢で軽減されません。
16歳未満は青切符対象外。
しかし違反が消えるわけではない。
そして事故を起こせば、民事責任は現実になります。
制度の本質は「罰金」ではありません。
交通秩序と責任の所在です。
若いから免除、ではなく、
若いからこそ保護と責任の枠組みが別に用意されている。
2026年改正は、年齢による処理の違いをより明確に浮かび上がらせることになります。