自転車は原則車両|歩道を走っていい例外条件を完全解説

意外と知られていない交通ルール25

「自転車は歩道を走っていい」そう思っている人は、今でも少なくありません。しかし法律上、自転車は原則として車両です。つまり、本来の走行場所は車道です。

この基本ルールを知らないまま走っていると、思わぬ違反や事故につながります。では、なぜ多くの自転車が歩道を走っているのでしょうか。その理由は、はっきりと定められた例外条件にあります。

自転車が歩道を走れる3つの条件

1つ目は、歩道に「自転車通行可」の標識がある場合です。この標識があれば、自転車は合法的に歩道を通行できます。ただし、歩行者が最優先である点は変わりません。

2つ目は、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体に障害のある人が運転している場合です。この場合、標識がなくても歩道通行が認められています。

3つ目は、車道の交通量が多い、道路幅が狭いなど、安全上やむを得ない場合です。ただし「なんとなく怖い」では足りず、客観的に危険と判断できる状況が前提になります。

歩道を走るときの厳格なルール

歩道を通行できる場合でも、ルールは非常に厳しいです。自転車は歩行者の通行を妨げてはいけません

スピードは歩行者に合わせ、必要があれば一時停止や徐行を行います。ベルでどかす行為は原則禁止で、歩行者が優先です。

違反になりやすい勘違い

「みんな歩道を走っているから大丈夫」という考えは危険です。条件を満たしていなければ、歩道走行そのものが通行区分違反になります。

また、歩道から横断歩道に勢いよく飛び出す行為も事故の原因になります。車から見ると、自転車は想像以上に発見しづらい存在です。

安全に走るための考え方

自転車は車両であり、同時に弱い立場でもあります。だからこそ、ルールを知り、状況に応じて最も安全な選択をすることが重要です。

歩道を走れるかどうか迷ったら、「歩行者の立場で見て危険か」を基準に考えてください。その判断が、自分も他人も守る結果につながります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました