徐行と低速走行は別物|警察が見る“本当の基準

意外と知られていない交通ルール25

「ゆっくり走っていたのに注意された」「低速だったから問題ないと思った」。こうした声は、徐行違反の取り締まり現場でよく聞かれます。

多くのドライバーが混同しているのが、徐行低速走行の違いです。実はこの2つ、法律上はまったく別物として扱われています。

徐行とは何か

道路交通法でいう徐行とは、「直ちに停止できる速度」で進行することを指します。速度の数値は明記されていませんが、目安は人が歩く程度、あるいはそれ以下です。

ポイントはスピードそのものではなく、いつでも止まれる状態かどうかです。ブレーキに足を構え、危険を感じた瞬間に停止できる必要があります。

低速走行が違反になる理由

一方、低速走行は法律用語ではありません。「ゆっくり走っているつもり」でも、止まるまでに距離が必要なら、それは徐行ではありません。

例えば、見通しの悪い交差点や、徐行標識がある場所で10km/h前後で進んでいる場合、警察は「停止できない」と判断することがあります。

警察が見ている本当の基準

取り締まりで見られているのは、スピードメーターよりも運転動作です。減速の仕方、ブレーキの準備、周囲への注意の向け方。これらを総合して判断されます。

止まるつもりがなく流すように通過すれば、たとえ低速でも徐行義務違反とされる可能性があります。

徐行が求められる代表的な場所

見通しの悪い交差点、狭い道路、徐行標識のある場所、歩行者の飛び出しが想定されるエリア。ここでは「止まれる速さ」で進むことが前提です。

迷ったときの判断基準

「今、急に人が出てきたら止まれるか」。この問いに即答で「止まれる」と言えないなら、それは徐行ではありません。

徐行は慎重すぎるくらいでちょうどいい運転です。数秒の減速が、違反も事故も遠ざけます。

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