横断歩道付近30mの追い越し禁止|道路交通法第38条の本当の意味

「横断歩道の手前は追い越し禁止」

教習所で聞いた記憶はあっても、
“なぜ30メートルなのか”まで理解している人は多くありません。

根拠は、道路交通法第38条第1項です。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合において、
当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等があるときは、
その通行を妨げないようにしなければならない。

さらに同条では、
横断歩道およびその手前30メートル以内では、他の車両を追い越し、または追い抜いてはならない
と規定されています。

ここで重要なのは、「歩行者がいるときだけ禁止」ではないという点です。
横断歩道があるだけで、30m以内は原則追い越し禁止です。

なぜ30メートルなのか。

理由は視認性です。

前車が停止している、または減速している。
その理由が歩行者の存在だった場合、後続車が追い越してしまえば、歩行者は完全な死角に入ります。

つまりこの規定は、
「見えない歩行者を守るための距離」なのです。

実際の事故では、こうした構図が多く見られます。

前の車が横断歩道手前で停止

後続車が「故障かな?」と判断し追い越す

横断中の歩行者と衝突

この場合、後続車の過失は非常に重くなります。
なぜなら、法律が明確に禁止している行為だからです。

さらに怖いのは、「歩行者が見えなかった」という言い訳がほぼ通らない点です。

第38条は、「横断しようとする歩行者があるとき」だけでなく、横断歩道に接近する時点で減速義務を課しています
つまり、歩行者が“いるかもしれない”段階で、すでに慎重な運転が求められているのです。

ここで第70条(安全運転義務)も重なります。
減速せず、漫然と追い越した場合、二重に評価される可能性があります。

そしてもう一つ見落とされがちな事実。
この30メートル規制は、自転車横断帯にも適用されます。

つまり、自転車が横断する可能性がある場所でも同様です。
自転車は軽車両ですが、第38条では「歩行者等」に含まれます。ここでの「等」が効いてきます。

横断歩道付近で前車が止まっている。
それは“トラブル”ではなく、“誰かを守っている可能性”が高い。

30メートルという数字は、物理的な停止距離よりも、
人間の判断の遅れを補正するための距離と考えたほうが理解しやすいでしょう。

法律は、事故が起きてから罰するためにあるのではありません。
起きる前に止めるための構造です。

横断歩道手前での追い越し。
それは単なる交通違反ではなく、
「見えない人を消す行為」になり得ます。

30メートルの意味を知っているかどうかで、
運転の質は確実に変わります。

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