追い越し禁止でも追い抜きはOK?何が違う?

意外と知られていない交通ルール25

黄色のセンターラインを見て、「ここは追い越し禁止だから前の車を抜いたら違反」と思っていませんか。実はこの認識、半分正しくて半分間違いです。

交通ルールには追い越し追い抜きという、よく似ていて意味がまったく違う行為があります。この違いを知らないと、違反を恐れて不要に渋滞を作ったり、逆に違反してしまったりします。

追い越しとは何か

追い越しとは、進路を変えて前の車の前に出る行為です。具体的には、センターラインを越えて反対車線にはみ出し、前方車両を抜いて元の車線に戻る動きです。

この行為は、追い越し禁止区間では明確に禁止されています。黄色の実線は「はみ出し禁止」、つまり追い越し禁止を意味します。

追い抜きとは何か

一方、追い抜きは車線変更をせずに前の車より前に出る行為です。

たとえば、前の車が右折待ちで止まっており、自分は左側の車線をそのまま直進する。この場合、結果的に前に出ても「追い越し」ではなく「追い抜き」になります。

追い越し禁止でもOKな理由

追い越し禁止の規制は、「反対車線にはみ出す行為」を制限するものです。車線内で完結する追い抜きまでは、原則として禁止されていません。

この違いを理解していないと、「前に出た=違反」と思い込んでしまいがちですが、警察の判断基準は行為の中身です。

違反になりやすい勘違い

注意すべきなのは、追い抜きのつもりで少しでもセンターラインを踏んだ場合です。この瞬間、行為は追い越しに変わります。

また、交差点付近や横断歩道では、追い抜き自体が禁止されているケースもあるため、場所の確認も重要です。

ルールを知ると運転が楽になる

追い越しと追い抜きの違いは、言葉遊びではありません。安全性と交通の流れを両立させるための、合理的な区分です。

正しく理解すれば、無駄に迷うことも、違反を恐れて不自然な運転をすることもなくなります。知識は、最も静かな安全装置です。

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