「ちゃんと徐行していました」
取り締まりの現場で、ほぼ全員がそう言います。
そして、その多くが切符を切られます。
なぜか。
理由は単純で、“徐行のつもり”と“法律上の徐行”は別物だからです。
道路交通法で定められる徐行とは、
直ちに停止できる速度で進行すること
速度の数字は書かれていません。
ここが最大の落とし穴です。
多くのドライバーは、徐行=時速10km前後、という感覚を持っています。
ところが警察の現場感覚では、10kmでも速いと判断される場面があります。
典型例が次のような場所です。
・見通しの悪い交差点
・狭い住宅街
・歩行者が飛び出しやすい路地
・標識で「徐行」が指定されている場所
ここで警察が見ているのはスピードメーターではありません。
ブレーキを踏まずに止まれるかです。
実際の取り締まりで、最も捕まりやすいのが
時速8〜10km程度で惰性走行しているケース。
ドライバー本人は
「ゆっくり走っている」
「いつでも止まれる」
と思っています。
しかし警察から見ると、
・ブレーキに足がかかっていない
・車体がスムーズに流れている
=即停止できない
と判断されます。
逆に言えば、時速5km前後。
このあたりから、警察も「徐行している」と認めやすくなります。
ポイントは速度そのものよりも、
・ブレーキに足がかかっている
・車が前のめりにならず、制御されている
この“姿勢”です。
特に危険なのが、
「前の車についていっているから大丈夫」
という心理。
前車が違反でも、後続車がセーフになる理由はありません。
徐行標識がある場所は、
「事故が実際に起きた」
「事故が起きやすい」
から設置されています。
つまり、意外と警察は見ています。
徐行とは、ゆっくり走ることではありません。
止まる準備が終わっている状態です。
その意識を持つだけで、
捕まる確率も、事故の確率も、はっきり下がります。

